こんにちはネルです!
今回は、「【不逮捕特権とは】国会議員は悪いことをしても逮捕されない!」というテーマで話をまとめていきます!
参考にした本は、池上彰『社会人として必要な経済と政治のことが5時間でざっと学べる』です!
- 「不逮捕特権」により、国会議員は会期中には逮捕されない!
- 堅実な国会を運営させるための仕組み
- 現行犯逮捕や国会が許可した場合は、会期中でも逮捕される
それでは、順番にポイントをまとめていきます!
不逮捕特権とは
「国会議員は、悪いことをしても逮捕されない」
これは、「不逮捕特権」という日本の制度のことを指します。
「おいおい、そんなとんでもない権利が国会議員にはあるのか・・・!?」と感じますよね(笑)
しかしもちろん、悪いことをしても許される、ということではありません!
正確には、「国会議員は、”国会の会期中”は逮捕されない」という権利のことなんです。
これは憲法第50条に定められており、警察がどれだけ逮捕したくても、国会の会期が終わるまでは逮捕できないのです!
政府の横暴を防ぐことが目的
それでは一体なぜ、こんな特別な権利が国会議員には用意されているのでしょうか。
結論から言うとそれは、「政府の横暴を防ぐため」なんです!
池上彰さんの説明がとてもわかりやすいので、引用します。
たとえば、こんな事態を考えてみてください。政府がどうしても成立させたい法案がある。ところが野党が反対していて、一票差で否決されそうだ。反対派の一人か二人を逮捕して国会に出席できないようにすれば、法案は成立する。警察か検察に命じて、何か逮捕できる理由を探させよう──。いまどきこんな政府はないでしょうし、警察も検察もそんなことはしないでしょうが、こういう危険を防ごうというしくみなのです。
(本文引用)
つまり、国会で有利になるために、警察に相手を逮捕させようとするリスクを防いでいるんですね。
不逮捕特権にも例外はある
しかしそうは言っても、もちろん例外はあり、会期中に国会議員が逮捕される場合もあります。
その例外として、以下の2点があります。
- 現行犯逮捕の場合
- 国会が逮捕を許可した時
現行犯逮捕の場合
1つ目の現行犯逮捕の場合は想像ができますよね!
さすがに、誰かをナイフで刺したり銀行強盗をするなどした場合は、国会議員だろうと関係なく逮捕されます!
ちなみに、国会内で人を殴ってしまった場合は、まず「衛視」と呼ばれる警備員が取り押さえ、その後警察に引き渡す仕組みになっているそうです。
国会が逮捕を許可した場合
現行犯逮捕以外で、国会の会期中に議員が逮捕される例が、「国会が逮捕を”許可”した場合」です!
非常に簡単に言うと、
- 警察が裁判所に逮捕できるよう請求する
- それを受けて、裁判所が国会に逮捕請求する
- 逮捕請求された国会が「逮捕OK」とした場合は、その議員は逮捕される
ということです!
②の裁判所が国会に逮捕請求することを、「逮捕許諾請求」と言います。
また、③の国会が逮捕を許可とは、容疑者が衆議院議員ならば衆議院が、参議院議員ならば参議院が許可するか拒否するかを決めることになっています!
たとえば、あからさまな汚職事件などに使われることがあるそうですよ。
国の仕組みとして、ぜひ覚えておきたいですね!
まとめ
今回は、『社会人として必要な経済と政治のことが5時間でざっと学べる』より、「【不逮捕特権とは】国会議員は悪いことをしても逮捕されない!」というテーマで話をまとめていきました!
国会が堅実に機能するために「国会議員は一部の例外を除いて、会期中には逮捕されない」というルールがあることをぜひ覚えておきたいですね!
- 「不逮捕特権」により、国会議員は会期中には逮捕されない!
- 堅実な国会を運営させるための仕組み
- 現行犯逮捕や国会が許可した場合は、会期中でも逮捕される
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!